心に響く遺言書

『心に響く遺言書』
学研パブリッシング刊
中山広仁 著
2010年12月17日発売
全国書店にて好評発売中!

相続税還付 サポート


新都心相続サポートセンターでは、相続税を多く払いすぎた方の税金を還付する手続きをお手伝いさせていただいております。


日本の税法では、税金を多く払いすぎた場合には申し出ることにより多く払いすぎた税金分を返してもらえる制度があります。

これを税金の『還付制度』といいます。

分かりやすく言えば、1000万円の家屋を2000万円と評価したためにその分多額の税金を納めたので、その多く納めた分を還してもらえるということです。



たとえば、税率が10%だとしたら、

2000万円×10%=200万円の税金※
1000万円×10%=100万円の税金

※分かりやすくするため実際の税率とは異なる10%で算出

200万円 - 100万円 = 100万円  多く払ったことになります。

この場合に税務署に申し出ることにより100万円を返してもらえる制度が『還付制度』です。

還付制度』は、もちろん計算ミスのような誤りの場合はもちろん、評価自体を見直した場合も還付を申し出ることができます。

たとえば、既に相続税申告した物件(土地)の評価を見直したところ、かなりの評価減になった場合申し出ることができます。



例)土地上に高圧線が通っているので不動産鑑定士に評価を見直してもらったところかなりの評価減になった。

相続税申告時1億円と評価 → 見直した結果 7,000万円に



還付のための申告をすると、3000万円評価が下がったことにより
約900万円が還付されることになります。



計算式)

1億円 × 30% - 700万円 = 2,300万円(の税金)
7,000万円 × 30% - 700万円 = 1,400万円(の税金)

還付額  ⇒   2,300万円 - 1,400万円 = 900万円

※分かりやすくするため概算にしてあります


【相続税の速算式】

法定相続人の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円



特に見直す価値があるのが土地についてです。
土地には上記のように高圧線が通っていたり、将来都市計画道路が通される予定があったり、形がいびつで使い勝手が悪いなど、一定条件を備えた土地よりも評価が減額される要素がたくさんあります。

例を挙げると次のようになります。

1 広い土地(三大都市圏にあっては、500u以上、それ以外は1,000u以上)

減額要因:マンション適地でない場合宅地造成し且つ道路を設置しなければならない。造成費がかかり道路の部分が宅地に利用できない。そのため市場価格が下がる
減額割合:最大45%の減額

2 不整形地

減額要因:使い勝手が悪く市場の人気も低い  市場価格が下がる
減額割合:最大40%減

3 崖地・傾斜地

減額要因:宅地にするには、造成費がかかる 高台、平地に比べ市場人気は低い
減額割合:最大47%減

4 高圧線が通っている土地

減額要因:多少なりとも人体に影響がある 家を建てられない場合も 市場価格下がる
減額割合:最大40%減

5 間口の狭い土地

減額要因:使い勝手が悪く市場の人気も低い 市場価格下がる
減額割合:最大20%減

6 道路に接していない土地

減額要因:道路に接するまでの道路の開設が必要 使い勝手が悪く市場の人気も低い
減額割合:最大30%減

7 水路に面している土地

減額要因:におい 環境衛生 洪水 等のリスクあり
減額割合:20%減

8 騒音・悪臭・墓地に隣接している等の土地

減額要因:生活環境への影響
減額割合:最大20%減

9 都市計画道路の予定がある土地

減額要因:将来土地を失うリスクが非常に高い
減額割合:40%減

10 道路と高低差がある土地

減額要因:生活環境上使い勝手が悪い
減額割合:10%減

11 市街地にある農地

減額要因:将来宅地造成る際に多額の造成費が見込まれる
減額割合:20%減

12 道幅4m以下の道路に接している土地セットバックの必要がある土地)

減額要因:建築基準法により接している道路の道幅が4mないと足りない部分を所有土地から提供しなければならない
減額割合:70%減

etc.


上記の土地は、市場から見て条件が悪いため、一定の条件を備えた土地に比べ、その価値が劣るものです。

そこで、市場にかんがみ減額評価が許されます。



以上みてきたように、土地評価には、都市計画法・建築基準法等の知識が必要となります。土地評価は非常に専門的な知識を要します。「不動産鑑定士」は、土地や建物等の評価を専門に扱うことを許された国家資格です。

一度申告された相続税の申告でも「不動産鑑定士」が見直すことにより土地評価の減額が現実のものとなり、『還付制度』を利用することで、相続税の還付を受けることが可能となります。


相続税還付の流れ

1 遺産の評価を見直(金額査定)する
※無料見直し査定実施中

↓

2 税務署に相続税の還付申告をする

↓

3 税務署において審査

↓

4 還付



相続税還付サービス費用

サービス名 料金 サービス内容
遺産の評価見直し 無料見直し査定実施中 不動産鑑定士&税理士による遺産評価の見直し
相続税還付申告サービス 還付額の30% 税理士による相続税還付申告

※上記料金に別途消費税がかかります。
※郵便切手、印紙、交通費などの実費が別途かかります。
※専門家が税務署他へ出張した場合は出張費(30分当たり2,500円)がかかります。



代表取締役 行政書士 中山広仁
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行政書士 中山広仁
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