
『心に響く遺言書』
学研パブリッシング刊
中山広仁 著
2010年12月17日発売
全国書店にて好評発売中!
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相続で困ったら
相続は、人生において、そう経験するものではありません。
故に、ほとんどの方が相続について不慣れです。
ほとんどの相続人が突然のことに戸惑い、初めてだらけのことに右往左往することになります。
そのような状態で、相続人は、次の流れに沿って手続きをしなければなりません。
1 葬儀
2 死亡届の提出
3 遺言書の探索
4 遺言書の検認(公正証書遺言は不要)
5 法定相続人の確定
6 相続財産の調査・作成
7 単純承認・限定承認・相続放棄 手続き〜ここまでを3カ月以内に済ませる〜
8 準確定申告 〜4カ月以内〜
9 遺産分割協議
10 遺産分配・各種名義変更
11相続税の申告・納付 〜相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内〜
この中で、相続税の申告は、ごく一部の方のみにかかってくるものです。
また、課税される場合でも、10か月とある程度時間があります。
この工程で、一番注意しなければならないのは、5 法定相続人の確定 と 6 相続財産の調査・作成 7 単純承認・限定承認・相続放棄手続き です。
5 法定相続人の確定 と 6 相続財産の調査・作成 を間違えれば、それを前提にした遺産分割協議は白紙に戻ることになり、もう一度やり直さなければなりません。
そして、7 単純承認・限定承認・相続放棄手続き は一番注意しなければならない手続きになります。
この時点でとられた手続きは確定し、原則取り消すことはできないからです。慎重に、相続人を確定し、相続財産の漏れや誤りがないように調査することが、7 単純承認・限定承認・相続放棄手続きのいずれを選択するかの判断材料としてとても重要になってくるのです。
相続税の申告は、誤りがあった場合修正申告をすることができますが、7 単純承認・限定承認・相続放棄手続き は、一度確定したら、原則取り消せないのです。
たとえば、単純承認をした後に、債務超過に陥っていることに気づき、相続放棄をしたいと考えても、原則できないのです。
しかも、これらの手続きは、相続開始を知ってから3カ月の短期間にしなければなりません。被相続人が、遺言書または遺言書とともに財産目録を残していればこういった相続人の困惑を取り除くことが可能です。ここにも遺言書作成を薦める所以があります。さらに、遺言書とともに戸籍謄本や相続関係図を一緒に残していれば、より相続人の苦労を取り除くことができます。
遺言書や戸籍謄本、相続関係図、そして財産目録が残されていない場合、悲しみの中にあるうえに、手続きについて分からないことだらけで、途方に暮れてしまう方も多いと思います。
そんなときは、ぜひ、相続手続きについて熟知している専門家を頼ってください。
専門家は、途方に暮れているそんなあなたを手助けするために日々技量を磨いているのです。

代表取締役
行政書士 中山広仁
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