◆相続手続きの流れ
被相続人が亡くなり相続が開始するとその後どうしなければならないか?は、
大まか下記の図のとおりです。

当センターでは、上記の作業を次の手順により処理に当たらせていただきます。

※1 ご予約はTEL 048-859-6893 または面談予約フォームへ
※2 初回相談無料です。こころゆくまで不安・お悩みをお話しください。
※3 想定される作業を基に見積書を作成いたします。 ご納得の上ご依頼ください。
※4 ご予約はTEL 048-859-6893 または面談予約フォームへ
※5 登録メンバーから案件ごとの適材を選出、チームを編成します。
■相続の開始
人が死亡すると相続が開始します。 ⇒ 開始とともに遺産及び負債は、相続人が共有することになります。
※行方不明になった人も失踪宣告を受けると死亡したものとみなされます。これにより相続が開始します。尚、失踪宣告には、失踪後7年で死亡とみなされる普通失踪と戦争、沈没など危難が去ったときから1年生死不明のとき死亡とみなされる特別失踪があります。
■相続人の調査
具体的には、戸籍謄本類を取得し、相続人を確定していきます。戸籍制度は、幾度となく変更されてきており、記載の仕方も方法も変更が重なり、解読するには、知識と慣れとコツが必要です。
■相続財産の調査
預貯金、株式、会員権、生命保険金、特許権、意匠権、著作権、不動産、自動車、動産
借入金、未払金などの存在を調査します。
■相続の承認・放棄・限定承認の考慮
相続人の調査・相続財産が把握できたところで相続を承認するか、放棄するか、限定承認するかを相続開始から3カ月以内にしなければなりません。
この3か月の熟慮期間内に放棄・限定承認をしないと承認したものとみなされます。
その後は、放棄及び限定承認はできないことになります。
なお、放棄は単独でできますが、限定承認は相続人全員でなければできません。
また、放棄も限定承認も家庭裁判所に対し手続きが必要です。
■4ヶ月以内に被相続人の準確定申告
4か月以内に被相続人のその年の1月1日から相続開始の日までの所得について準確定申告をする必要があります。
■遺産分割協議
その後相続人間で遺産分割の協議をし、各遺産を相続人で分割します。
不動産のように、簡単に分割できないものは、相続人の話し合いにより、現物分割のほかに代償分割(※1)や換価分割(※2)します。
※1 相続人の一人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に対してその相続分をお金で支払うこと。
※2 不動産を売却し、その売却代金を相続人で分割すること。
■遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が成立すると、その協議の結果を書面にします。定められた書式はないため、自由に書くことができます。ただ、不動産登記などで使用する場合は、不動産の特定などが厳格に要求されますので、注意が必要です。なお、表現が曖昧な表現は、後日のトラブルの種になりますので、弁護士や行政書士の専門家に任せるのが得策です。
■各種名義変更手続き
遺産分割協議が成立すると各相続人は自分が承継した財産を自分の名義に変更する必要があります。預貯金、株式、会員権、自動車、不動産等。その中でも、不動産の登記手続きは、特に専門性が高く高度な法律判断も伴いますので弁護士または司法書士に依頼するのが得策と思います。
■相続税の申告・納付
10か月以内に相続税の申告を済ませる必要があります。申告の際には、相続財産の評価の仕方によって税額が変わってきます。節税には、評価がカギとなってきますから、相続税の申告にあたっては相続税に精通した税理士をお選びください。

