◆相続・遺言に関するよくある質問
Q1 相続税は、どれくらい財産があるとかかるのでしょうか?
A 相続税には基礎控除というものがあります。
基礎控除は、5,000万円+1,000万円×相続人の数です。相続財産の総額が基礎控除以下であれば相続税はかかりません。
また、相続税には数々のその評価方法に特例があります。これらを駆使すると相続税はかからないことが多くなります。年間の相続件数のうち95%以上が、相続税が非課税です。
Q2 内縁の妻には相続権はないのでしょうか?
A 基本的に相続権はありません。ただし、その実態に即した扱いをしようと努力されています。そのため、一部認められている権利があります。
たとえば、居住用建物の賃借権の承継がこれに当たります。また、遺族年金も受けられます。
尚、他に相続人がなければ特別縁故者として財産を承継できる場合があります。
Q3 相続開始から3か月以内に“何か”しないととんでもないことになるって聞いたのですが?
A はい。原則として、相続開始から3か月以内に「放棄」または「限定承認」はその手続きをとらないとその後はできなくなります。
「放棄」「限定承認」は、負債がプラスの財産より多い時に検討します。つまり、負債がプラスの財産より多い場合、「放棄」をすれば、財産を承継できないかわりに債務を承継しなくてすみます。また、相続人全員で「限定承認」をすれば遺された財産の範囲で債務を清算すれば、残った負債を引き継ぐ必要はなくなります。
「放棄」は単独でできますが、「限定承認」は相続全員でなければできません。
また、被相続人(亡くなった人)の負債の存在を知りえず、3か月を過ぎた後に借金取り立ての連絡がきたなど、その負債の存在を知り得ないことに特別な事由がある場合は、相続放棄できる場合もありますので、簡単にあきらめずご相談ください。⇒面談予約フォームへ
Q4 相続放棄が増えているって本当ですか?
A 日本経済の低迷の影響と思われますが、相続放棄申述件数は増えています。家庭裁判所司法統計年報をみると平成元年は、43,626件でしたが、その後右肩上がりで平成17年は元年より約10万件増えて149,375件となっています。
Q5 養子縁組をたくさんすれば、相続税対策になるのでしょう?
A 養子縁組は何件でもできます。ただ、税法上養子と認められるのは、実子がいる場合1人までです。実子がいない場合は、2人までです。
Q6 “争族”ってなに?
A “争族”とは、“相続争い”が年々増加しているために生まれた造語です。“相続争いをする家族”を縮めて“争族”です。“争族”という言葉が造られるくらい我々実務家の間では“争族”が増えているというのが実感です。ひとつの指針として裁判所に申立される遺産分割事件がありますが、その申立件数は年々増加傾向にあり、平成18年は、平成元年の2,4倍になっています。
Q7 “争族”は資産家の話。我が家には関係ないでしょ?
A “争族”は資産家の話。我が家には関係ないと、思われている方が多数いらっしゃいますが、最高裁判所司法統計から遺産分割調停成立件数のうち資産額5,000万円以下の相続税が非課税の家庭の割合が約70%で、そのうち、遺産額1,000万円以下の家庭が、約30%を占めているのが分かります。つまり相続争いで裁判所に申し立てられる案件の70%が一般家庭の相続争いだということが分かります。遺産の大小に関係なく相続争いは起こる時代なのです。このような時代だからこそ、愛する家族を相続争いから守るため遺言書作成が注目されているのです。
愛する家族を相続争いから守るため遺言書を作成されたい方は、ご相談ください⇒面談予約フォームへ
Q8 遺言書があった場合、必ず遺言書通りにしなければならないでしょうか?
A 相続人全員の合意がある場合は、遺言と異なる遺産分割ができます。ただ、遺言書は被相続人の最終意思表示ですからできるだけ尊重するようにしてもらいたいものです。
Q9 遺言書の方式は決まっているの?
A 遺言書には普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。
普通方式の遺言書の要点
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
| 本人が全文、日付、氏名を自筆で書き押印します。隠匿や変造されやすい。方式不備で無効になる可能性がある。 | 公証役場で本人が口述し、公証人が、公正証書にする。証人2人が必要。方式不備もなく公証役場に保管されるので安心。 | 本人が遺言書を作成。その後公証役場に持参し認証してもらう。証人2人が必要。内容を秘密にしたいときに利用。方式不備のリスクあり。 |
特別方式の遺言
特別方式には、危急時遺言と隔絶地遺言があり、病気やけがで臨終が迫ったときや船の遭難時に臨終が迫ったとき、または伝染病で隔離された場合に臨終が迫った場合に認められる特別な方式。
特別方式の遺言は特別にみとめられるので、家庭裁判所へ確認手続きが必要。また、遺言者が、普通方式の遺言をできるようになってから6ヶ月間生存した場合は、無効となります。
Q10 私たちは仲の良い夫婦なので一緒に1通の遺言書を作成したいのですが?
A 遺言書は、2人以上の人が同一の遺言書を作成することはできません。このような共同遺言は禁止されており、もし作成された場合、無効になりますのでご注意ください。
Q11 2人の間には子供がなかったので、妻である私が財産の全てを引き継ぐのですか?
A いいえ。ご主人の直系尊属(父・母・祖父・祖母等)がいればその方々との共同相続になります。この方たちがいなければ、ご主人の兄弟姉妹と共同相続することになります。各相続分については⇒相続のいろは 3 を参照ください。
Q12 相続開始から3か月以上経ち、ある日突然負債があることが分かりました。3か月を過ぎているので、放棄はできませんか?
A 3か月を過ぎると原則「放棄」は、できません。ただし、負債があることについて知らなかったことが、特別の事由に当たれば、例外として放棄の手続きをとれる場合があります。詳細に検討する必要がありますので、ご相談ください。⇒面談予約フォームへ
Q13 相続手続きって税理士さんに頼むのでしょ?
A いいえ。一口に相続といっても、相続による各種名義変更、不動産の相続登記手続き、遺産分割協議、遺産分割調停、相続税申告等いろいろな手続きが必要になってきます。これらに関する専門分野は分かれており、全てをこなせる専門家は希少です。そこで、連係プレーが必要になってきます。当センターでは、各分野の専門家と連携して相続問題を解決してまいります。
Q14 相続税申告は税務に関することだから税理士さんだったら誰でもいいのでしょ?
A いいえ。お医者さんに内科、外科、小児科と専門があるように、税理士さんにも得意・不得意があります。特に相続税関係は、専門性が強く、依頼した税理士が不動産の評価知識や相続税に関する特例や通達に精通しているかで明暗が分かれます。

