◆相続・遺言のいろは
- 1. 相続人には誰がなるの?
- 配偶者は常に相続人になります。
- その他の相続人は相続順位によります。順位は次のとおりです。
- 第1順位 子
- 第2順位 直系尊属
- 第3順位 兄弟姉妹
- 2. 代襲相続人とは?
- 子がもし死亡していれば、その子(孫)が代わりに相続人となります。またその孫が既に死亡していれば、その子(ひ孫)が相続人になります。これを代襲相続人といいます。
- 代襲の原因としては、相続人の死亡、相続欠格、排除があります。ここで注意しなければならないことは放棄の場合は、代襲されないということです。
- 兄弟姉妹の場合は、代襲はその子供までで再代襲はありません。
- 3. 相続分とは?
- 各相続人は、相続分が決まっています。
- 相続人の組み合わせにより下記のようになります。
-
| 組み合わせ |
配偶者の相続分 |
その他相続人の相続分 |
| 配偶者と子 |
配偶者1/2 |
子供1/2 |
| 配偶者と直系尊属 |
配偶者2/3 |
直系尊属1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者3/4 |
兄弟姉妹1/4 |
- ※各相続人が複数いる場合は、その相続分を人数で分けることになります。
- たとえば、子供が3人の場合、1/2×3=1/6 1/6が相続分になります。
- 4. 相続開始後、3か月以内にしなければいけないこと★要注意!
- 相続開始後3か月以内に財産(負債含む)を調査し、承認をするか、放棄をするか決めなければなりません。
- 遺された資産より負債のほうが多いときは、放棄することになります。
- 放棄は、相続人1人でもできます。
- 負債が多いか資産が多いか分からない場合は、遺された資産の範囲で負債を清算する限定承認という方法があります。ただ、限定承認は相続人全員でしなければなりません。
- 何もせず3か月を過ぎると単純承認したものとみなされます。そうなると相続人は、放棄も限定承認もすることができず、負債をすべて背負うことになります。
- ただ、被相続人(亡くなった人)の負債の存在を知りえず、3か月を過ぎた後に借金取り立ての連絡がきたなど、その負債の存在を知り得ないことに特別な事由がある場合は、相続放棄できる場合もありますので、簡単にあきらめずご相談ください。⇒面談予約フォーム
- 5. 相続財産になるものは?
- 相続財産になるものは、積極財産(プラスの財産)のほかに消極財産(マイナスの財産)もあります。
- 積極財産の例としては、現金・預貯金・株券・債券・土地・建物・自動車・ゴルフ会員権等があります。
- 消極財産の例としては借入金・未払い金等があります。
- 6. 遺産分割協議とは?
- 相続が開始すると、遺産は相続人が共有することになります。これをどのように分割するのか具体的に決める話し合いが遺産分割協議です。原則として相続人間で話し合いますが、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
- 7. 遺言能力
- 遺言は、法律で15歳になった者はできることになっています。
- 日本でも遺言書を書く人が増えているとはいうものの、欧米等に比べるとまだまだ及びません。遺言書は相続争いを防ぐ有効な手段になります。
- 8. 遺言の方式
- 遺言の方式は、法律で厳格に定められています。これに反した遺言は、無効になります。
- 普通方式の遺言と、特別方式の遺言があります。これらについては、◆相続・遺言に関するよくある質問 Q9 遺言書の方式は決まっているの?を参照ください。
- 9. 遺留分
- 遺留分とは、最低の保証として認められた相続分。
- 直系尊属のみが相続の場合財産の1/3。それ以外の場合は、財産の1/2。
- 10. 遺留分の放棄
- 相続開始前の遺留分の放棄は、相続放棄と異なり家庭裁判所の【許可】を受けた時に限り効力があります。事業を相続人のうちの1人に承継させたい場合等相続対策で利用する場合があります。
